1947-11-13 第1回国会 参議院 司法委員会 第40号
第一條は「營團、金庫又ハ此等に準ズルモノニシテ別表甲號ニ掲グルモノノ役員其ノ他ノ職員ハ罰則ノ適用ニ付テハ之ヲ法令ニ依リ公務ニ從事スル職員ト看做ス別表甲號ニ掲ゲザル營團、金庫又ハ比等ニ準ズルモノニシテ前項ノ規定ヲ適用スベキ公益上ノ必要アルものハ法令ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外政令ヲ以テ之ヲ同表ニ掲グルコトヲ得」、かように改めましたのは、この前御説明申上げました通りに國家總動員法の第十八條第一項又は第三項
第一條は「營團、金庫又ハ此等に準ズルモノニシテ別表甲號ニ掲グルモノノ役員其ノ他ノ職員ハ罰則ノ適用ニ付テハ之ヲ法令ニ依リ公務ニ從事スル職員ト看做ス別表甲號ニ掲ゲザル營團、金庫又ハ比等ニ準ズルモノニシテ前項ノ規定ヲ適用スベキ公益上ノ必要アルものハ法令ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外政令ヲ以テ之ヲ同表ニ掲グルコトヲ得」、かように改めましたのは、この前御説明申上げました通りに國家總動員法の第十八條第一項又は第三項
すなわち第一條には「別表甲號ニ掲ゲザル營團、金庫又ハ此等ニ準ズルモノニシテ前項ノ規定ヲ適用スベキ公益上ノ必要アルモノハ法令ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外政令ヲ以テ之ヲ同表ニ掲グルコトヲ得」第二條の第二項も、同様趣旨の規定を設けておるようであります。